愛媛県がん診療連携協議会について
規程等愛媛県がん診療連携協議会役員会運営要綱
(目 的)
第1条 この要綱は、愛媛県がん診療連携協議会規程に基づき協議会の円滑な運営を図ることを目的に愛媛県がん診療連携協議会役員会(以下「役員会」という。)を設置し、役員会の運営に関し必要な事項を定める。
(組 織)
第2条 役員会は、次に掲げる役員をもって組織する。
一 愛媛県がん診療連携拠点病院の院長
二 愛媛県地域がん診療連携拠点病院の院長
三 愛媛県地域がん診療病院の院長
四 愛媛県がん診療連携推進病院の院長
五 緩和ケア病棟を有する医療機関の院長
六 愛媛県がん対策推進委員会の会長
七 愛媛県がん診療連携協議会幹事会の幹事長
八 愛媛県保健福祉部の健康衛生局長
九 愛媛県医師会の会長
十 愛媛県歯科医師会の会長
十一 愛媛県薬剤師会の会長
十二 愛媛県病院薬剤師会の会長
十三 愛媛県看護協会の会長
十四 愛媛県のがん患者会の代表者
十五 その他、議長が適当と認める者
2 役員は協議会の会長が委嘱する。
3 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
4 役員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 役員がやむを得ず欠席の場合は代理を立てることができる。
(会 議)
第3条 役員会は、年1回開催する。但し、議長が必要と認める場合には、その都度招集することができる。
2 愛媛県がん診療連携拠点病院の院長がその議長を務める。
3 役員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
4 役員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(協議事項)
第4条 協議会運営の課題を協議し、決議する。
(意見聴取)
第5条 議長が必要と認めるときは、役員以外の者を役員会に出席させ、意見を聞くことができる。
(事 務)
第6条 役員会の事務は、四国がんセンターの事務部管理課において処理する。
2 書記は議長が指名する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成26年8月2日から施行する。
令和6年4月23日 一部改訂