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愛媛県がん診療連携協議会について

規程等愛媛県がん診療連携協議会幹事会運営要綱

(目 的)

第1条 この要綱は、愛媛県がん診療連携協議会規程に基づき協議会の円滑な運営を図ることを目的に愛媛県がん診療連携協議会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置し、幹事会の運営に関し必要な事項を定める。

(組 織)
第2条 幹事会は、次に掲げる委員をもって組織する。
 一 愛媛県がん診療連携拠点病院の代表者
 二 愛媛県地域がん診療連携拠点病院の代表者
 三 愛媛県がん診療連携推進病院の代表者
 四 愛媛県保健福祉部の代表者
 五 愛媛県医師会の代表者
 六 愛媛県がん診療連携協議会規程第6条に規定する、専門部会の部会長
2 各機関からの委員は各機関の責任者が指定する。
3 第1項の委員は協議会の会長が委嘱する。
4 第1項の委員は任期を2年とし、再任を妨げない。

(幹事長)

第3条 幹事会の幹事長は、協議会会長が任命する。

2 幹事長は幹事会の任務を掌理する。

3 幹事長に事故があるときは、幹事長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第4条 幹事会は、年2回開催し、幹事長がその議長を務める。

2 幹事会は、委員が属する機関数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

3 委員が幹事会に出席することができないときは、その機関の代理者を出席させることができる。

4 機関から代表者を出席させることができない場合は、事前に幹事長に委任状を提出しなければならない。

5 施設又は組織代表1票の合議を持って議事運営を進めるが、可否同数の場合は幹事長の決するところによる。

6 協議事項は、愛媛県がん診療連携協議会役員会に諮る。

(協議事項)
第5条 幹事会は、次に掲げる提案事項を協議する。
 一 協議会活動の課題及び企画
 二 幹事会運営の課題及び企画
 三 その他必要と認める事項

(意見聴取)

第6条 幹事長が必要と認めるときは、委員以外の者を幹事会に出席させ、意見を聞くことができる。

(事 務)

第7条 幹事会の事務は、四国がんセンターの事務部管理課において処理する。

2 書記は幹事長が指名する。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成20年8月2日から施行する。
平成 26年8月2日 一部改訂