愛媛県がん診療連携協議会について
規程等愛媛県がん診療連携協議会専門部会運営要綱
(目 的)
第1条 この要綱は、愛媛県がん診療連携協議会規程第6条の規程により、愛媛県におけるがん予防、診断、集学的治療、緩和ケア、情報、相談支援、がん登録、がん看護に関する事項の検討、推進を目的とした専門部会の運営に関し必要な事項を定める。
(組 織)
第2条 専門部会は、次に掲げるものとする。新たな会を設立する場合にあっては、愛媛県がん診療連携協議会役員会に諮り承認を得るものとする。
一 がん地域連携専門部会
二 緩和ケア専門部会
三 がん相談支援専門部会
四 がん登録専門部会
五 がん集学的治療専門部会
六 がん看護専門部会
(専門部会長)
第3条 専門部会長は、協議会規程第6条2項の規程により、協議会会長が指名する。
2 専門部会長は、専門部会の任務を掌理する。
3 専門部会長に事故があるときは、専門部会長があらかじめ指名した者が職務を代行する。
4 専門部会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(部会員)
第4条 専門部会員は、協議会規程第6条2項の規程により、役員の所属する各機関が次に掲げる者を推薦し協議会会長が指名する。
一 がん地域連携の普及・クリティカルパス開発・運用に関わる者
二 緩和ケアに携わる者
三 がん相談支援に携わる者
四 がん登録に携わる者
五 がんの集学的治療に携わる者
六 がん看護に携わる者
七 その他、がん診療に携わる者
(所掌業務)
第5条 専門部会は、定められた専門的事項について、次の業務を行う。
一 がん治療の向上のための企画立案
二 がんに関する情報収集、広報
三 がんに関する啓発・教育
四 がん診療の向上のための改善策等の提言
(会 議)
第6条 専門部会は、年2回以上開催し、部会長がその議長を務める。
(報 告)
第7条 専門部会長は、活動方針・企画計画、審議状況、結果等を定期的に協議会及び幹事会に報告する。
(事 務)
第8条 専門部会の事務は、部会員の中より専門部会長が指名する。
2 専門部会で取り扱う書類の管理を行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるほか、各部会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成26年8月2日から施行する。
平成28年7月23日 一部改訂