愛媛県がん診療連携協議会について
規程等愛媛県がん診療連携協議会規程
(目 的)
第1条 この規程は、がん診療連携拠点病院の整備に関する指針(平成26年1月10日付厚生労働省健発0110第7号)に基づき、愛媛県がん診療連携拠点病院(独立行政法人国立病院機構四国がんセンター。以下「四国がんセンター」という。)に愛媛県がん診療連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。愛媛県内がん診療連携体制の強化を図るとともに、愛媛県におけるがん医療の均てん化を目的とした協議会の運営に関し必要な事項を定める。
(組 織)
第2条 協議会は、以下の構成とする。
一 役員会
二 幹事会
三 専門部会
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、四国がんセンターの病院長をもって充てる。
2 会長は役員会を招集する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(役員会)
第4条 協議会に協議会の運営決議を行うため、役員会を置く。
2 役員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(幹事会)
第5条 協議会に協議会の運営を円滑に行うため、幹事会を置く。
2 幹事会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(専門部会)
第6条 協議会に専門的事項の検討を分掌するために、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(報告会)
第7条 報告会は、年1回開催し以下の内容を構成する。
一 役員会の決議内容の報告
二 各専門部会の活動及び計画の報告
(協議事項)
第8条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、がん診療の向上を図る。
一 地域がん診療病院とがん診療連携拠点病院とのグループ指定における、地域性に応じたグループ内での役割分担を明確にした上でのグループ指定の組み合わせを決定すること。
二 愛媛県内のがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院、愛媛県がん診療連携推進病院の診療実績等を共有すること。
三 愛媛県におけるがん診療及び相談支援の提供における連携協力体制について検討すること。
四 愛媛県におけるがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院、愛媛県がん診療連携推進病院が作成している地域連携クリテイカルパスの一覧を作成・共有すること。
五 愛媛県内の院内がん登録のデータの分析・評価等を行うこと。
六 愛媛県におけるがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院、愛媛県がん診療連携推進病院への診療支援を行う医師の派遣に係る調整を行うこと。
七 愛媛県におけるがん診療連携拠点病院が実施するがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修その他各種研修に関する計画を作成すること。
八 愛媛県内の医療機関における診療、緩和ケア外来、相談支援センター、セカンドオピニオン、患者サロン、患者支援団体、在宅医療等へのアクセスについて情報を集約し医療機関問で共有するとともに、冊子やホームページ等でわかりやすく広報すること。
九 国協議会との体系的な連携体制を構築すること。
十 国立がん研究センターによる研修に関する情報や国協議会での決定事項が確実に愛媛県内で共有される体制を整備すること。
十一 その他、協議会が必要と認める事項
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、四国がんセンターの事務部管理課におき、各地域がん診療連携拠点病院、愛媛県がん診療連携推進病院事務部と連携を図る。
2 事務局は次の役割を行うものとする。
一 役員会、幹事会、専門部会等の開催における各該当施設への案内、準備等の事務
二 役員会、幹事会、専門部会のメーリングリストの管理・運営
三 協議会のホームページの管理・運営
3 各地域がん診療連携拠点病院、愛媛県がん診療連携推進病院の事務担当者は、次の役割を行うものとする。
一 役員会、幹事会、専門部会等の開催における自施設内への案内、参加における協議会事務局への連絡
二 自施設内の役員会、幹事会、専門部会のメーリングリストの確認、協議会事務局への連絡
三 協議会幹事会の議事録を輪番(別紙輪番表)で作成し、協議会事務局へ提出する
(その他)
第10条 この規程に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成20年8月2日から施行する。
平成 26年8月2日 一部改訂