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がん登録専門部会:活動方針・目的:全国がん登録とは全国がん登録の届出について ①

国がんから提供されている『全国がん登録届出マニュアル』には、届出の対象と方法、届出項目などについての定義が記載されています。届出の際に必ずご確認ください。

全国がん登録 届出マニュアル

 

愛媛県の全国がん登録に関する情報は、愛媛県のホームページに掲載されています。

届出の対象

がん登録等の推進に関する法律では、「がん」とは、悪性新生物その他の政令で定める疾病と定義されています(第 2 条第 1 項)。
また、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき、届け出ることが義務づけられています(第 6 条)。

届出の必要な患者

自施設において、当該腫瘍について初診し、診断及び/又は治療等の対象となった腫瘍が届出の対象となります。大きく以下の3つに分けられます。

  1.自施設でがんの診断のみ行った患者
  2.自施設でがんの診断も治療も行った患者
  3.自施設でがんの治療のみ行った患者

 

1.自施設でがんの診断のみ行った患者
診断とは…
 がんの診断には必ずしも病理学的な確定検査を要しません。
 画像診断、血液検査、尿検査、肉眼的診断、および臨床診断で、主治医が「がん」と診断していれば届出の対象となります。 
 自施設でがんと診断したが、治療は他の病院へ依頼した患者や、治療方針決定前に来なくなってしまった患者などが自施設で診断のみ行った患者として届出が必要になります。

 

2.自施設でがんの診断も治療も行った患者
がん治療とは…
 1)原発巣・転移巣のがん組織に対して行われた治療
  (がん組織の増大傾向を止めたり、切除したり、消失させたりする行為)
 2)がん組織に対するものではなくても、がんによる症状の緩和・軽減のために行われた
  特異的な治療(吻合術などの外科手術)
 たとえそれが、根治的ではない、もしくは期待する治療効果が得られなかったとしても、
 がん治療として定義します。

がんの初回治療とは…
 診療録にがん治療計画が記載されている場合、その治療計画の完了までを初回治療と
 みなします。

経過観察の考え方
 患者がすべての治療を拒否している場合、あるいは医師が治療せず、経過観察を
 選択している場合、「治療をしない」あるいは「経過観察」という行為を初回治療と
 します。

 以下のような経過の場合、「初回治療」と「経過観察」の捉え方に注意が必要です。
 がんの大きさ・性状を考慮し、診断時に治療方針として経過観察が選択され、
 その経過観察期間中に、がんの増大傾向を認めたため治療が開始された場合、
 がんの増大傾向確認後行ったがんに対する治療は初回治療に含めません。
 この場合「経過観察」のみを初回治療とします。
 例)自施設で前立腺癌と診断後、PSA監視療法(PSAを監視しながら経過観察し、
   PSA上昇や腫瘍増大がわかった時点で積極的な治療を検討)を選択。
   2年ほど経ってPSAが上昇してきたため前立腺全摘除術した場合。
   →初回治療として届出する治療は監視療法(=経過観察)のみで、
    2年後の前立腺全摘除術は初回治療に含めません。
    【⑫治療施設 2.自施設で初回治療を開始、⑱-㉕初回治療は全て「施行なし」】
 ※診療録に記載がない場合や、造血器腫瘍の定義などは全国がん登録届出マニュアルの
「がん治療、初回治療の定義」をご確認ください。

 例)自施設で胃の内視鏡検査による生検でがんと診断し、自施設で治療を行った患者。
                    【⑫治療施設 2.自施設で初回治療を開始】
 例)自施設でCT画像診断により肺癌(進展度:遠隔転移)と診断され、
   自施設で緩和ケアを開始した患者。 【⑫治療施設 2.自施設で初回治療を開始】

 

3.自施設でがんの治療のみ行った患者
 前医でがんと診断され、治療目的で自施設を受診し、自施設で治療を行った患者です。
 例)前医で胃の内視鏡検査による生検でがんと診断され、切除目的で自施設を受診し、
   切除を行った患者。        【⑫治療施設 2.自施設で初回治療を開始】

 例)前医で診断された時点で緩和ケアが選択され、ただちに自施設へ紹介され、
   緩和ケアや経過観察を開始した患者。【⑫治療施設 2.自施設で初回治療を開始】

 例)前医で乳がん切除後、自施設で化学療法を継続するすることになった患者。
                        【⑫治療施設 3.初回治療を継続】

 例)前医で初回治療が終わり経過観察を続けていたが、再発がわかり
   自施設へ紹介され緩和ケアを始めた患者。  【⑫治療施設 4.初回治療終了後】


迷った時には『全国がん登録届出マニュアル2016』第1章:届出の対象と方法 届出の対象、第2章:届出項目について がん治療、初回治療の定義 を読み返して届出対象かどうか判断したり、届けるべき治療内容を選択したりしてください。

 

お問い合わせ先

愛媛県全国がん登録室

〒791-0280 愛媛県松山市南梅本町甲160 四国がんセンター
電話番号:089-999-1123
メールアドレス:519-ml-cr★mail.hosp.go.jp(★を@にしてください)